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健康コラム
vol.11 産業医とは ~産業医選任におけるポイント

産業医コラム

vol.11 産業医とは ~産業医選任におけるポイント

近年、労働者のメンタルヘルス対策が企業の大きな課題となっています。その中で重要な役割を果たすのが産業医です。
今まで産業医選任義務がありながら選任していなかった事業所には、ストレスチェックの義務化、働き方改革関連法の施行などに伴い、お役所から選任を促す通知が届いているという話も聞きます。
そこで今回は、産業医の選任について考えてみたいと思います。


産業医とは

産業医は、職場において労働者の健康管理などを行う医師です。労働安全衛生法により、常時50人以上の労働者が働く事業所には、産業医の選任が義務付けられています。
産業医と病院やクリニックの医師との大きな違いは、患者の診断治療を行わないことです。産業医は事業主との契約の下で労働者の健康管理、種々の面接指導、事業主への助言などを行います。(産業医の職務の詳細については、厚労省のHPなどをご参照ください。)


産業医の資格

産業医の資格は、医師のうち、日本医師会などが行う研修を修了した者に与えられます。厚労省の統計を見ると医師は319,480人(平成28年12月31日時点)いますが、そのうち産業医は約9万人で、実際に産業医として活動しているのは3万人と推計されています。


産業医を選任する場合

新たに嘱託産業医を選任する場合は、従業員が50人になったからとりあえず選任するのか、特定の業務を想定して選任するのかなど、目的をはっきりさせることが大切です。前者なら医師会からの紹介やインターネット検索で比較的簡単に探すことができます。
しかし、例えば、メンタル不調者への対応を目的として精神科、心療内科が専門の産業医を選任するとなると、かなりハードルが高くなります。精神科医、心療内科医は合わせても医師全体の約5%と絶対数が少ないため、探すのが大変なだけでなく、報酬も高くなるのが一般的です。


面接をしてからの選任がお勧め

このようなことを踏まえると、ある程度産業医業務の経験があり、メンタル不調者には面談の上専門医へ紹介するといった対応がとれる産業医が無難と言えます。
資格だけ持っていて、産業医としての活動経験の少ない医師も多数おり、”産業医面談は不可”とする医師も存在するので、必ず確認するようにしましょう。できれば、実際に面接をしてから選任することをお勧めします。


あらかじめ確認すること

また、従業員が50人~999人の事業所に選任義務のある嘱託産業医(1,000人以上の事業所は専属産業医)は、病院の勤務医や開業医がほとんどで、日常業務の合間に産業医業務を行うので、使える時間は限定的です。そのため、面談の予約がなかなか取れない、衛生委員会に出席してもらえないなどの話をよく耳にしますので、そういった部分もあらかじめ確認するとよいでしょう。


事業所の個性にあった産業医を選任

事業所の個性にあった産業医を選任し、衛生委員会を通して従業員の健康管理、職場環境の整備、メンタルヘルス対策など、産業医とともに問題点を共有し解決していくことが望ましいですね。


参考

厚生労働省『現行の産業医制度の概要等』
厚生労働省『平成28年(2016年)医師・歯科医師・薬剤師調査の概況』など

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